高額賠償を命じられた運転者側は賠償金を払いきれず自己破産することもあるようです。しかし、自己破産だけで支払い義務が消滅するわけではありません。裁判所から免責の許可を受けて初めて支払い義務がなくなります。

 破産法では「故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないと規定しており、自転車事故により生じた損害賠償債権がこれに当たるかどうかが問題になります。

 免責許可が出る場合もあるようですが、最近の判例では、夜間の歩道上を無灯火かつ時速25~30キロで走行する自転車が歩行者に正面から衝突した事案について「故意に比肩する程度に重い過失」と認定し、免責を認めませんでした。このため、過失の内容次第では自己破産しても免責許可が受けられず、一生支払い義務を負うケースもありうるのです。

実際、最近起きた女子大生が自転車運転中に死亡事故がありましたが、、、、、、